育児・介護休業法施行規則等が改正され、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。
なお、施行日は令和3年1月1日になります。
労働者にとって今回の法改正は柔軟な休暇取得につながるため、メリットは大きいと思います。
そのため、ポイントについて整理しましたので、ご参考にどうぞ!
子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
「子の看護休暇・介護休暇の制度概要」、「法改正内容」、「留意点」の3点に分けて、それぞれのポイントを整理しています。
子の看護休暇・介護休暇の制度概要
◆子の看護休暇
※賃金の支払義務なし。
◆介護休暇
※賃金の支払義務なし。
法改正内容
今回の法改正としては、子の看護休暇・介護休暇をより柔軟に取得できるようにするための環境整備が趣旨とされています。
「法改正前」と「法改正後」は以下のとおりです。
【法改正前】
①休暇を取得できる1日未満の単位
中抜けなしの「半日単位」
②1日未満の単位での休暇の対象労働者
「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない」
【法改正後】
①休暇を取得できる1日未満の単位
中抜けなしの「時間単位」(1時間の整数倍の時間)
※「中抜け」とは就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び職場に戻ることを指します。
②1日未満の単位での休暇の対象労働者
「すべての労働者が取得できる」
なお、引き続き以下の労働者は労使協定により対象除外とすることができます。
- 勤続6ヶ月未満の労働者
- 週の所定労働日数が2日以下の労働者
- 時間単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(1日単位での取得は可能)
※上記の「時間」とは、1時間の整数倍の時間であり、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
※業務の性質又は業務の実施体制に照らして、時間単位での休暇を取得できない業務の労働者は、労使協定を締結することにより、時間単位での休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。
※その他、今回の法改正により、半日単位での取得を認めることは義務でなくなります。
留意点(一部抜粋)
以下は一部抜粋になります。
- 1日の所定労働時間数に1時間に満たな端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げる必要があります。
- 日によって1日の所定労働時間数が異なる労働者について、休暇を取得する日の所定労働時間数と同じ時間数の看護・介護休暇を取得する場合には、日単位での看護・介護休暇の取得として取扱うこととなる。
- 休憩時間を除く、実際に労働に従事することとなる時間帯でみて、始業時刻から連続し、または就業時刻まで連続する時間単位で看護・介護休暇を取得することができる。
- フレックスタイム制度のような柔軟な労働時間制度が適用される労働者であっても、申し出があった場合には、時間単位で看護・介護休暇を取得できるようにしなければならない。
◆以下、参考元
厚生労働省「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
所感
働きやすい職場環境づくりは事業主だけではなく、労働者を含めた全員の協力と理解があってこそ成立します。
今回の法改正は、仕事と子育てや介護の両立支援策が充実されることになるため、働きやすい職場環境づくりに寄与するものになります。
ですので、制度設計だけで終わらず、実際に運用(活用)されることまで期待したいですね。
人繰りの都合上、難しい職場が多いとは思いますが…。
まずは、今回の法改正に対する背景や仕組みを十分に理解することが肝要だと思います。
そこから徐々にでも運用(活用)が加速していくことを期待して。