先日読了した「ひよっこ社労士のヒナコ」に触発されて、ふと私自身の割増賃金搾取のアルバイト体験を思い出しましたね(笑)
社労士の勉強をしていたこともあり、その辺りの周辺知識が増えたことから改めて、当時を振り返ってみました。
今回はその内容についてご紹介したいと思います。
割と身近にあるかもしれません…。

アルバイト内容
私は大学生時代にいくつかのアルバイトをしていました。
そのうち、1年半程度アルバイトとして働いた某飲食店があります。
いわゆる居酒屋がメイン事業の形態でしたね。
その飲食店は私が把握している限りでは、2店舗の飲食店を経営している企業でした。
そこでのアルバイトとしては、基本的に夕方18時~24時か25時まで働くシフトが多かったのですが、時給としては当時780円程度であったと記憶しています。
当時の最低賃金に少し乗っけた程度の時給でしたね。
週3~4程度のシフトで1回当たり大体6時間の労働時間でしたので、月に7万超える程度の稼ぎがありました。
割増賃金搾取の内容
今回の記事のタイトル通りですが、上記のアルバイトにおいて、割増賃金搾取が行われていました。
具体的には、「深夜労働の割増賃金搾取」になります。
私は18時~24時か25時のシフトで働いていましたが、賃金計算は毎回、毎月以下のとおりでした。
「780円×6時間=4,680円」
これって違法ですよね。
本来は22時以降に2割5分以上の深夜労働に対する割増賃金を加算しなければいけません。
以下のとおり、労基法37条第4項に規定されています。
使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
また、労働条件において時給の中に深夜手当込みといった記載はありませんでしたし。
そのため、私の場合の1時間当たりの深夜労働に対する割増賃金は以下のとおりになります。
「780円×1.25=975円」
そして、1回のシフト当たりに少なくとも2時間は深夜労働をしていたので、
「(975円-780円)×2時間=390円」
が搾取されていたことになります。
それを1年半(便宜上、18か月)、週4(月16日)のシフトで計算すると以下のとおりになります。
「390円×(18か月×月16日シフト)=112,320円」
塵も積もれば山となるとはこういうことですね(笑)
低い時給で働くアルバイトからすれば許容できないですよね。
当時は無知であることに加え、まかないご飯に満足して許容していましたが…。
社労士の勉強をして、ある程度の知識を持っている今となれば、やられた感がものすごくありますね。
労働基準法第115条に規定のとおり、2年の消滅時効で今更請求はできませんので。
※この消滅時効は2022年4月以降から3年を遡って請求可能に改正されています。
まとめ
今回は私のアルバイト体験に基づいた割増賃金搾取についてご紹介しました。
個人的に似たり寄ったりで私のように搾取されている方は意外と多いのではないかと思います。
深夜労働の割増賃金が支払われていなかったので、当時一緒に働いていたアルバイト同士で「おかしいよなー」といったような話をしていましたね。
そこからの発展的な動きはしませんでしたが(笑)
今となって、なにより腹立たしいのは、深夜労働の割増賃金を払わないその飲食店のオーナーと呼ばれていた男がEクラスのベンツを乗り回していたことですね。
大学生のアルバイトから搾取しながら、ベンツを乗り回す人間性には全否定できます(笑)
今現在、そのお店は居酒屋から中華店に変更していました。
当時の店長もHPも変わっていないので、オーナーもそのままだと思われます。
そのため、一生そのお店にお金を落とすことはしません。
今となれば、良い社会勉強になったと捉えています。