令和3年4月1日より改正高年齢雇用安定法が施行されます。
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する日本において、働く意欲やスキル(体力)のある高年齢者がより一層活躍できる環境整備を図ることを目的とした法改正になっています。
ご参考にどうぞ!
法改正のポイント
65歳までの雇用確保(義務)に70歳までの就業確保(努力義務)が加えられています。
そして、70歳までの就業確保措置の努力義務によって、再就職援助措置や多数離職届等の対象も連動して加えられることになりました。
高年齢者雇用安定法
「法改正前まで」と「法改正後」に分けて整理しています。
法改正前まで
これまでは65歳までの雇用確保が義務化されていました。
具体的には以下のとおりです。
◆60歳未満の定年禁止
定年を定める場合は、その定年年齢を60歳以上としなければなりません。
(高年齢者雇用安定法第8条)
◆65歳までの雇用確保措置
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
・65歳までの定年引き上げ
・定年制の廃止
・65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
※継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」になります。
(高年齢者雇用安定法第9条)
対象事業主:当該労働者を60歳まで雇用していた事業主
法改正後
今回の法改正にて、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。
◆対象となる事業主
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
◆対象となる措置(努力義務)
以下の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業措置)を講じるように努める必要があります。
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
・事業主が自ら実施する社会貢献事業
・事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
対象事業主:当該労働者を60歳まで雇用していた事業主
70歳までの継続雇用制度
70歳までの継続雇用制度として、「65歳以降の継続雇用の範囲」、「特殊関係事業主等で継続雇用を行う場合に必要な対応」、「無期転換ルールの特例」について、それぞれのポイントは以下のとおりです。
65歳以降の継続雇用の範囲
65歳以降は、特殊関係事業主以外の他社で継続雇用する制度も可能になります。
つまりは、対象となる高年齢者の年齢に応じて、継続雇用することができる事業主の範囲が広がることになります。
具体的には以下のとおりです。
・60歳以上65歳未満が対象の場合→自社、特殊関係事業主
・65歳以上70歳未満が対象の場合→自社、特殊関係事業主、特殊関係事業主以外の他社
ちなみに、特殊関係事業主とは、自社の①子法人等、②親法人等、③親法人等の子法人等、④関連法人等、⑤親法人等の関連法人等を指します。
特殊関係事業主等で継続雇用を行う場合に必要な対応
自社と特殊関係事業主等との間で、特殊関係事業主等が高年齢者を継続して雇用することを約する契約を締結する必要があります。
この契約は、書面契約がマストではありません。
また、留意点としては、可能な限り高年齢者のニーズや知識や経験等に応じた業務内容および労働条件にすることが望ましいとされています。
無期転換ルールの特例
前提として、同一の使用者との間で、有期雇用契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合には、労働者側の申込みにより、「無期労働契約」に転換されます。
ですが、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主(特殊関係事業主を含む)の下で、定年後に引き続いて雇用される期間は無期転換申込権が発生しません。
また、65歳を超えて引き続き雇用する場合にも無期転換申込権は発生しないことになっています。
創業支援等措置
70歳までの就業確保措置のうち、以下の雇用によらない措置を指します。
・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
・70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
- 事業主が自ら実施する社会貢献事業
- 事業主が委託、出資(資金提供等)する団体が行う社会貢献事業
ちなみに、創業支援等措置を実施する場合の手続きの流れは以下のとおりです。
- 計画を作成する
- 過半数労働組合等の同意を得る
- 計画を周知する
高年齢者等が離職する場合
「現行制度」と「改正の概要」に分けて整理しています。
現行制度
◆再就職援助措置
解雇等により離職する高年齢者等には、以下の再就職援助措置を講じるように努めることとされています。
・求職活動に対する経済的支援
・再就職や教育訓練受講等のあっせん
・再就職支援体制の構築 等
◆多数離職届
同一の事業所において、1か月以内に5人以上の高齢者等が解雇等により離職する場合は、離職者数や当該高年齢者等に関する情報等をハローワークに届け出なければなりません。
◆求職活動支援書
解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付しなければなりません。
改正の概要
改正①)再就職援助措置等の対象となる高年齢者の範囲の拡大
◆再就職援助措置・多数離職届の対象となる高年齢者等
①解雇その他の事業主の都合により65歳以上70歳未満で離職する者
※創業支援等措置による契約が事業主の都合により終了する場合を含む
②65歳以上の高年齢者就業確保措置において、対象者基準に該当せず離職する者
③65歳以上の高年齢者就業確保措置において、上限年齢に達したことにより70歳未満で離職する者
◆対象者基準
高年齢者就業確保措置は努力義務のため、対象者を限定する基準を設けることができます。
ただし、対象者基準を設ける場合は、以下に留意する必要があります。
・対象者基準の内容は、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましい
・恣意的な高年齢者排除や公序良俗に反するもの
◆求職活動支援書の対象となる高年齢者等
求職活動支援書についても、「解雇その他の事業主の都合」により、65歳以上70歳未満で離職する高年齢者が対象に追加されます。
改正②)再就職援助措置等を実施する事業主
◆再就職援助措置・多数離職の届出を実施する事業主
現行では、45~65歳で離職する高年齢者について、離職時に雇用している事業主に再就職援助措置、多数離職届、求職活動支援書の義務・努力義務がかかっています。
改正後においても、上記の現行と同様の義務・努力義務がかかることになっています。
まとめ
今回の法改正にて、事業主は70歳までの雇用が求められることになります。
現段階では努力義務になっていますが、中長期的には一律で義務化されると思われます。
少子高齢化で生産年齢人口が減っているため、少しでも長く働いてもらうことで年金の支給開始年齢を遅くすることにつなげるほか、社会保険料の徴収期間を延ばすことができる等、国としてはメリットが大きいので。
健康寿命も延びているため、70歳まで働くことが当たり前の世の中になりそうですね…。
70歳近い方の労働力が本当に組織にとってプラスになるかどうかは疑問であり、要検討ですが。
人生100年時代と言われている現状において、人生を充実させるためには、長く活き活きと働くことができる仕事を見つける(創り出す)ことがより一層必要になると思います。
そのためにも、70歳まで働くことを前提に自分自身のスキルや知識をしっかりと磨き続けることが肝要ですね。