労災保険率は社労士試験にて出題が狙われる部分になります。
過去には計算問題も組み合わされた形式で出題がありました。
計算自体は簡単ですが。
労災保険率は細かな部分が多いので、ポイントを押さえて覚えることが大事だと思います。
今回はそのポイントについてまとめてみました。
ご参考にどうぞ!
労災保険(労働者災害補償保険)とは?
以下は第1条の目的条文になります。
労災保険の全体像について把握することができます。
その他、以下の費用負担についても大事になります。
労災保険の保険料が全額事業主負担になっている理由としては、労災保険制度は元来、労基法の使用者の災害補償責任を実効化させるための保険制度だからです。
要するに、事業主としては、労災保険制度により災害補償責任のリスクヘッジができるということですね。
令和3年度の労災保険率
労災保険率は3年に1度が見直しサイクルになっています。
見直しのタイミングである令和3年度の労災保険率については、厚生労働省より、以下のとおり公表されました。
また、
結果として、令和3年度からの3年間は現行の労災保険率に据え置かれることになります。
それを踏まえて、社労士試験では以下がポイントになります。
労災保険率
◆最低の労災保険率
2.5/1,000
【該当する事業の種類】金融業、天然ガス鉱業、電気機械器具製造業等
◆最高の労災保険率
88/1,000
【該当する事業の種類】金属鉱業、非金属鉱業または石炭鉱業
引用元:労災保険率表
第一種特別加入保険料率
当該事業に適用される労災保険率と同一の率
引用元:特別加入保険料率表
第二種特別加入保険料率
◆最低の第二種特別加入保険料率
3/1,000
【該当する事業の種類】指定農業機械作業従事者等
◆最高の第二種特別加入保険料率
52/1,000
【該当する事業の種類】林業の一人親方
引用元:特別加入保険料率表
第三種特別加入保険料率
3/1,000(一律)
【対象】海外で行われる事業に派遣される労働者等
引用元:特別加入保険料率表
労災保険料の算出
労災保険料は以下の計算式にて算出されます。
「労災保険料=従業員の賃金総額×労災保険率」
賃金は毎月の給与やボーナス等であり、従業員の平均給与×従業員数で賃金総額を算出することができます。
また、従業員の賃金総額は、年度内のものになります。
その他、注意点としては以下のとおりです。
- 複数の事業を展開している場合、事業単位での労災保険率適用を適用。
- 出向社員は出向先にて労災保険に加入することになるため、労災保険料は出向先が負担。
- 派遣社員は派遣元にて労災保険に加入することになるため、労災保険料は派遣元が負担。
まとめ
令和3年度の労災保険率については、令和2年度から変更はありませんでした。
労災保険率をざっと見ると、やはり工場等の現場労働者が高くなっていますね。
業種ごとに労災件数にはバラつきがあるため、それに応じて労災保険率も異なってきますが、今回の見直しではコロナ禍の影響もあり、据え置きの結果となりました。
なお、現行の労災保険率でも財政シミュレーション上、問題はないことを踏まえての判断になっています。
社労士試験では、基本的な知識として最高や最低の労災保険率の他、労災保険料が事業主全額負担であることは確実に押さえておきたいですね。