私は前職の銀行員時代、36協定があるから残業時間の1か月上限は45時間で調整するように上司からよくお達しがありましたね(笑)
当然、残業時間は45時間以上でしたが、実態の伴わない休憩時間により、45時間内に調整していました。
当時は残業代が未払いだとかは一切気にしていませんでしたし、もう時効の話です(笑)
この36協定は労基法の中でもよく知られた条文であり、管理職であれば特に押さえておくべきものだと思います。
現在勉強中の給与計算実務能力検定1級の試験範囲でもありますし、社労士試験でも重要な条文であるため、改めてポイントを整理してみました。
ご参考にどうぞ!
36(サブロク)協定とは?
労基法では、原則、1日8時間・1週40時間以内という法定労働時間が定められています。
※「所定」労働時間ではなく、「法定」労働時間です。
その法定労働時間を超えて労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合には、労使協定が必要になります。
また、法定休日に労働させる場合にも同様に、労使協定が必要になります。
それらの時間外労働・休日労働に関する労使協定が「36協定」と呼ばれており、労基法36条に規定されていることに由来しています。
運用上大事なことは、その労使協定(36協定)を締結するだけでなく、行政官庁(所轄労働基準監督署長)への届出までの手続きが必要になることです。
ちなみに、労使協定とは、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との間に締結した書面による協定のことです。
なお、36協定の労使協定の効力は、協定内容で働かせても労基法に違反しないという免罰的効力(免罰効果)があるだけです。
また、時間外・休日労働をさせるためには、就業規則等に時間外・休日と労働を命令できる定めが必要になります(命令規定)。
協定事項
協定事項は以下の7点になります。
- 労働者の範囲
- 時間外労働又は休日労働をさせることができる場合
- 対象期間(時間外労働又は休日労働をさせることができる期間であり、1年間に限るもの)
- 対象期間の起算日
- 対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について時間外労働をさせることができる時間又は休日労働させることができる休日の日数
- 36協定の有効期間
- 時間外労働(休日労働を含む)の時間が、「1か月100時間未満」及び「2~6か月平均で1か月当たり80時間以内」の要件を満たすこと
上記の7にある労働時間数について、1か月だと100時間「未満」で2~6か月平均だと1か月当たり80時間「以内」です。引っ掛かりやすいので注意ですね。
限度時間
36協定により時間外労働をさせることができるのは以下の「限度時間」を超えない時間に限ります。
期間 | 限度時間 | |
1か月 | 45時間 | |
1年 | 360時間 |
※1年単位の変形労働時間制における対象期間(変形期間)が3か月を超える場合の限度時間は、1か月42時間、1年320時間。
特別条項付きの36協定
限度時間を超えて労働させる必要が生じた場合、36協定に「特別条項」を設けることで、限度時間を超えた労働が可能になります。
それを「特別条項付きの36協定」と呼びます。
「特別条項」とは以下の6点になります。
- 臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における
◆1か月の時間外労働+休日労働の合計時間数 (100時間未満)
◆1年の時間外労働時間 (720時間以内) - 限度時間を超えることができる回数(年6回以内)
- 限度時間を超えて労働させることができる場合
- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
- 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
- 限度時間を超えて労働させる場合における手続
罰則
36協定は以下の3点の要件を満たす必要があります。
- 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日の時間外労働の時間が2時間を超えないこと。
- 1か月について時間外労働をさせ、及び休日労働をさせた時間が100時間未満であること。
- 対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外労働をさせ、及び休日労働をさせた時間の1か月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。
36協定の締結・届出をせずに、時間外労働や休日労働をさせた場合の他、36協定で定めた内容を超えて労働させた場合等には、免罰的効力(免罰効果)が発生しないため、労基法32条・35条の時間外労働・法定休日の規定違反となります。
その違反としての罰則は以下のとおりです。
行政官庁の助言・指導
厚生労働大臣は36協定で定める時間外労働・休日労働について留意すべき事項や割増賃金率等の必要な事項に関する「指針」を定めています。
この「指針」に関して、行政官庁(労働基準監督署長)は36協定の労使当事者に対して必要な助言や指導を行うことができます。
まとめ
私は36協定について耳にする機会も多かったため、なんとなく分かったつもりでいましたが、深く勉強してみると意外と広範なものであり、ほとんど分かっていなかったことに気が付きましたね。
なお、今回取り上げた内容は押さえておくべき重要なポイントになります。
さらに深く把握したい方は、厚生労働省のHPにアクセスしてみてください。