2021年度の社労士試験合格に向けて、私自身の受験勉強の実体験から重要だと思う部分を取り上げたオリジナルの問題(一部、過去問あり)・解説になります。
私自身の知識のブラッシュアップも意図しています。
勉強の一助になれば幸いです!
問題①
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附してはならない。
〇 or ✖ ?
問題②
事業主は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(委員会)を毎年1回以上開催するようにしなければならない。
〇 or ✖ ?
問題③
労働安全衛生法は、「 A 」と相まって、労働災害の防止のための「 B 」の確立、「 C 」の明確化及び「 D 」の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の「 E 」を確保するとともに、「 F 」の形成を促進することを目的とする。
解答・解説①
解答)
✖…労働安全衛生法第3条
解説)
本問は「事業主等の責務」について規定された条文になります。
正しくは、「条件を附さないように配慮しなければならない。」といった配慮義務規定になっています。
細かな部分ですが、しっかりと押さえておきたいですね。
なお、労働安全衛生法第3条(事業主等の責務)についての条文は以下のとおりです。
- 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
- 2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
- 3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
義務規定や努力義務規定等、入り混じっているので、何度も目にするようにしていけば自然に覚えると思います。
いわゆる根気が大事です(笑)
解答・解説②
解答)
✖…労働安全衛生法第23条
解説)
本問については、「毎年1回」ではなく、正しくは「毎月1回」になります。
実際の職場で当該議事録を見かけたことがある方も多いのではないかと思います。
また、以下も併せて押さえておきたい点になります。
◆委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
- 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
解答・解説③
解答)
A…労働基準法
B…危害防止基準
C…責任体制
D…自主的活動
E…安全と健康
F…快適な職場環境
解説)
本問は労働安全衛生法第1条(目的条文)になります。
複数回、本試験にて出題されているような重要条文になります。
この条文は何度も読み書きする等して、確実に頭に入れておきたいですね。