2021年度の社労士試験合格に向けて、私自身の受験勉強の実体験から重要だと思う部分を取り上げたオリジナルの問題(一部、過去問あり)・解説になります。
私自身の知識のブラッシュアップも意図しています。
勉強の一助になれば幸いです!
問題①
常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、衛生管理者を選任しなければならず、衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。
〇 or ✖ ?
問題②
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。
〇 or ✖ ?
問題③
「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を「 A 」所持者から選任しなければなりません。
解答・解説①
解答)
✖…労働安全衛生法第12条
解説)
本問は「衛生管理者」についての規定になります。
正しくは「毎月1回」ではなく、「毎週1回」です。
そして、「衛生管理者」は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
また、「衛生管理者」になるためには以下のいずれかの有資格者に限定されています。
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
- 衛生工学衛生管理者免許
- 医師
- 歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- その他厚生労働大臣が定める者
この有資格者についても、過去、選択式にて出題された実績がありますので、併せて押さえておきたいところです。
解答・解説②
解答)
✖…労働安全衛生法第12条
解説)
平成24年本試験の問9になります。
細かい部分になりますが、「製造業」の場合、「第二種衛生管理者免許」の有資格者を「衛生管理者」に選任することができません。
つまりは「製造業」の場合、以下のいずれかの有資格者のみ「衛生管理者」として選任することができます。
- 第一種衛生管理者免許
- 衛生工学衛生管理者免許
- 医師
- 歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- その他厚生労働大臣が定める者
ちなみに、「製造業」同様に以下の業種についても、「第二種衛生管理者免許」の有資格者を「衛生管理者」として選任することはできません。
- 農林畜水産業
- 鉱業
- 建設業
- 製造業(物の加工業を含む。)
- 電気業
- ガス業
- 水道業
- 熱供給業
- 運送業
- 自動車整備業
- 機械修理業
- 医療業及び清掃業
この辺りは、非常に細かい部分になるので上記業種にさっと目を通しておく程度になるかと思います。
もちろん、出題される可能性があるため、覚えておいた方がよいですが。
なにより、本問のように「第二種衛生管理者免許」の有資格者だと、「衛生管理者」になることができない業種もあるということをまずは押さえておきたいですね。
解答・解説③
解答)
A…衛生工学衛生管理免許
解説)
「衛生工学衛生管理免許」は馴染みがないと覚えにくいですね。
「衛生」が2つも付いてくどさがあります(笑)
「衛生工学衛生管理者」は、有毒ガス、蒸気、粉塵等が発生する作業場で、作業環境を改善するための衛生工学技術の知識を用いて、点検や改善指導等を行う衛生工学の専門家になります。
この「衛生工学衛生管理者」の定義については狙われそうにないので、衛生管理者の中でも、有害な業務の際の専門家が「衛生工学衛生管理者」であるといったような形で押さえておけば試験上は問題ないと思います。