2021年度の社労士試験合格に向けて、私自身の受験勉強の実体験から重要だと思う部分を取り上げたオリジナルの問題(一部、過去問あり)・解説になります。
私自身の知識のブラッシュアップも意図しています。
勉強の一助になれば幸いです!
問題①
事業者は、産業医から労働安全衛生法第13条第5項の勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを5年間保存しなければならない。
〇 or ✖ ?
問題②
事業主は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
〇 or ✖ ?
問題③
事業者は、チェーンソーを用いて行う伐木の作業又は造材の作業を行うときは、労働者の下肢とチェーンソーのソーチェーンとの接触による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に下肢の切創防止用保護衣を着用させなければならない。
〇 or ✖ ?
解答・解説①
解答)
✖
解説)
本問は2019年の法改正事項になります。
「5年間保存」ではなく、正しくは「3年間保存」になります。
なお、労働安全衛生法第13条第5項の条文は以下のとおりです。
ちなみに、事業者は上記の労働安全衛生法第13条第5項に規定された勧告を受けた場合、当該勧告を受けた後遅滞なく(概ね1月以内)、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならないことも併せて押さえておきたい部分です。
解答・解説②
解答)
✖
解説)
本問は2019年の法改正事項になります。
正しくは以下のとおりです。
「事業主は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。」
「安全委員会」への報告は対象外になっていることに注意です。
解答・解説③
解答)
〇…労働安全衛生法第485条
解説)
本問は2020年の法改正事項になります。
一読すると至極当然のことのように思えますが、作業現場や実際の物を見てみないとなかなかイメージしにくいですね…。
2020年の法改正事項でもあるので、このような条文が規定されていることは頭の片隅にでも置いておきたいところです。
ちなみに、「ソーチェーン」とは、チェーンソーの刃のことを指しています。(恥ずかしながら、私は知りませんでした。)