2021年度の社労士試験合格に向けて、私自身の受験勉強の実体験から重要だと思う部分を取り上げたオリジナルの問題(一部、過去問あり)・解説になります。
私自身の知識のブラッシュアップも意図しています。
勉強の一助になれば幸いです!
問題①
労働安全衛生法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施者として、医師又は歯科医師、保健師、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師、精神保健福祉士が規定されている。
〇 or ✖ ?
問題②
事業者は、労働安全衛生法第66条の8の3に規定する厚生労働省令で定める方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
〇 or ✖ ?
問題③
心身の故障により労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものは、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録を受けることができない。
〇 or ✖ ?
解答・解説①
解答)
✖…労働安全衛生規則第52条の10の1
解説)
正しくは以下のとおりです。
「労働安全衛生法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施者として、医師、保健師、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師が規定されている。」
厚生労働大臣が定めるものを修了していることが要件とされているのは、「歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師」になります。
解答・解説②
解答)
〇…安衛法第66条の8の3,安衛則第52条の7の3
解説)
本問は「労働時間の状況の把握」になります。
なお、労働時間の状況は客観的な方法により把握しなければなりません。
具体的には以下のとおりです。
- タイムカードによる記録
- パソコン等の使用期間の記録 等
解答・解説③
解答)
〇…安衛法第84条2項1号
解説)
「心身の故障」の他、以下のいずれかに該当する場合においても、登録を受けることができません。
- この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 次条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
すべて「2年」ルールになっていますので、ご注意を。