当初より没問議論があった労災の問6についてですが、9月30日付で正式に没問として公表されました。
以下、公表内容と所感です。
公表内容
理由は以下のとおりです。
本問は正しい選択肢について択一する問題であり、本来正答とされるべき選択肢(D)について、その記載された内容から正誤の判定を行うことが困難であったと判断したものである。
全国社会保険労務士会連合会試験センター
それに対して措置は以下のとおりです。
択一式「労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)」の問6の採点に当たっては、受験者全員を正答とする。
全国社会保険労務士会連合会試験センター
今回の没問は択一式において、合格ラインの引き上げ要素になりますね。
そのため、没問となった労災の問6を含めて43点であった方は合格可能性が低下するため、ショックは大きいと思います。
逆に没問を含めずに43点や44点であった方はより合格に近づき、期待値が高まったと思います。
合格ラインが気になるところです。
所感
試験委員に対しては、もう少し丁寧に作問していただきたいと思いました。
没門1点で実際に影響を受ける層は合格ライン前後の方々です。
そのような方々は、間違いなく、いろいろなことを犠牲にして、合格するためにしっかりと勉強をして本試験に臨んでいます。
そのため、そういった方々の気持ちや努力を考えるとただただ残念ですね。
今回の没問を考慮しても実力の結果といえばそこまでですが…。
結果的に没問は発生してしまいましたが、作問は確かに大変だと思います。
ですが、その分対価をもらって作問を引き受けているわけであって、奇問を出すような複雑怪奇な作問を行うのであれば、その分、細心の注意を払ってほしいですね。
偉そうにすみません…。
追記事項になりますが、資格の大原は今回の没問に対して、当初(8月)から疑義のある問題として明記されていました。
資格学校の実力が見えたような気がします。
たかが1問、されど1問。