現在、働き方改革として有給休暇5日の取得義務や長時間労働の是正等、あらゆる施策が講じられています。
今回はその長時間労働の是正にもつながる変形労働時間制について、ポイントを以下にまとめました。
ご参考にどうぞ!
変形労働時間制とは?
労基法では法定労働時間として、1日8時間・1週間40時間を超えて労働させた場合には、時間外労働として割増賃金を支払う旨、規定しています。
その割増賃金は企業(雇用側)にとっては金銭的な負担になってしまいます。
そこで、時間外労働が発生するような忙しい日には労働時間を増やして、逆に忙しくない日には労働時間を減らすといった制度があります。
それが変形労働時間制です。
仕事の繁閑がはっきりとしているような季節性の強い業務には適した制度になっています。
変形労働時間制の4つの制度
労基法では、以下の4つの制度を規定しています。
- 1か月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
各個人の働き方や業種や業態に適した形で運用されることが望ましいですね。
※各詳細は別途、ブログ記事にてまとめます。
変形労働時間制の残業時間
変形労働時間制を導入していない場合、法定労働時間を超えて労働させると時間外労働として割増賃金が発生します。
一方、変形労働時間制を導入した場合、時間外労働として割増賃金が発生する場合は「法定労働時間の総枠」を超えるかで判断することになります。
具体的には以下のとおりです。
- 1日…所定労働時間を超えて、かつ8時間を超える場合
- 1週間…所定労働時間を超えて、かつ40時を超える場合
- 変形期間(対象期間)…法定労働時間の総枠を超える場合
変形労働時間制を採用している企業割合
厚生労働省が公表しているH31年の就労条件総合調査によると、以下のとおりになっています。
【採用している企業割合】
62.6%(平成30年調査60.2%)
【企業規模別】
「1,000人以上」…78.4%
「300~999人」…69.8%
「100~299人」…65.5%
「30~99人」…60.4%
【種類別】
「1年単位の変形労働時間制」…35.6%
「1か月単位の変形労働時間制」…25.4%
「フレックスタイム制」…5.0%
【変形労働時間制の適用を受ける労働者割合】
53.7%(平成30年調査51.8%)
【種類別】
「1年単位の変形労働時間制」…21.4%
「1か月単位の変形労働時間制」…23.9%
「フレックスタイム制」…8.2%
大企業ほど、変形労働時間制が導入されていることが分かりますね。
また、フレックスタイム制はそもそものニーズの他、認知度の問題もあるかと思いますが、かなり低調な状況だと思います。
この辺りの統計結果・傾向は、社労士試験で狙われやすい部分ですね。
まとめ
変形労働時間制を導入することにより、業務の繁閑に対して柔軟に対応することができるため、効率的な働き方につながります(もちろん、一定のニーズがある場合に限ります)。
その結果として、企業(雇用側)の場合、時間外労働を減らすこと、つまりは金銭的な負担を減らすことにつながります。
従業員の場合、労働時間の効率化やワークライフバランスの実現といったことが期待できます。
今後も働き方改革が加速度的に進むことが見込まれるため、現状の制度(変形労働時間制)を把握しておくことは大事だと思います。