普段、社会人として働いていると急遽、休日に出勤することで振替休日(以下、振休)や代替休暇(以下、代休)を申請することになった経験は大なり小なりあると思います。
私も現在の仕事柄、たまにあります。
その際には原則、振休申請をしています。
ですが、私を含めて他の従業員も実態としては休日の振替申請が事後となり、労基法上、振休ではなく代休になってしまっていることが結構ありますね(笑)
おそらくですが、私の周り(職場)は振休と代休の違いを把握していないことにより、振休申請が緩くなってしまっていることも1つの要因に挙げられると思います。
事実、私も社労士試験の勉強を通じて、この振休と代休のそもそもの定義を理解しました(笑)
振休と代休で賃金計算に違いが発生する等、意外と大事であるため、明確に理解して運用すべきものだと思います。
以下にて振休と代休のポイントをまとめましたので、ご参考にどうぞ!
振替休日(振休)の定義
振休とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを指します。
押さえておくべきポイントは、「あらかじめ」=「事前に」手続きを行うことです。
代替休暇(代休)の定義
休日労働が行われた場合に、事後にその代わりとして特定の労働日を休日とすることを指します。
上記振休と違って代休は「事後に」手続きを行うことになります。
振休と代休の相違点
上記、振休と代休の定義を除いた相違点は以下のとおりです。
①要件
【振休】
- ①就業規則等に振休を規定する。
- ②振替日を事前に特定する。
- ③振替日は4週4休の法定休日を確保する。
- ④遅くとも前日の勤務時間終了までに通知する。
【代休】
- 特になし。
- 制度利用する場合、就業規則等に代休を付与する条件、賃金の取扱い等の規定(取り決め)が必要となる。
②賃金
【振休】
同一週内で振り替えた場合、通常の賃金支払いとなります。
また、週をまたいでの振り替えとなった結果、週法定労働時間を超えた場合は時間外労働に対する割増賃金が発生してしまう。
【代休】
休日労働させた事実は変わらず、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
なお、代休日を有給にするのか無給にするのかは賃金の取扱い等の規定(取り決め)によります。
まとめ
今回お伝えしたとおり、振休と代休ではそもそもの定義が違いますし、賃金の取り扱いも異なっています。
また、手続きも「事前」と「事後」と規定されているので、それに沿った形で運用されなければいけないですね。
大事な規定だと思いますので、蔑ろにされないように組織に啓蒙していきたいと思います!
自戒の念を込めて…。