2021年度の社労士試験合格に向けて、私自身の受験勉強の実体験から重要だと思う部分を取り上げたオリジナルの問題(一部、過去問あり)・解説になります。
私自身の知識のブラッシュアップも意図しています。
勉強の一助になれば幸いです!
問題①
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。
〇 or ✖ ?
問題②
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。
〇 or ✖ ?
問題③
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、「 A 」その他やむを得ない事由のために「 B 」となった場合又は「 C 」の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
解答・解説①
解答)
✖…労働基準法第21条(解雇予告の適用除外)
解説)
平成23年本試験の問3になります。
「6か月の期間を定めて使用される者」には解雇の予告が必要になります。
労基法第20条の「解雇の予告」は、以下の労働者について適用しないとされています。
- 日々雇い入れられる者
- 2箇月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
- 試の使用期間中の者
ただし、以下のとおりに該当する場合、「解雇の予告」が必要になります。
- 1…1箇月を超えて引き続き使用される場合
- 2と3…所定の期間を超えて引き続き使用される場合
- 4…14日を超えて引き続き使用されるに場合
解答・解説②
解答)
✖…労働基準法第21条(解雇予告の適用除外)
解説)
平成23年本試験の問3になります。
本問の場合、試の使用とされていても、「14日を超えて引き続き使用されている場合」に該当するため、解雇の予告が必要になります。
解答・解説③
解答)
A…天災事変
B…事業の継続が不可能
C…労働者
解説)
以下に当てはまる場合、解雇の予告なく、即時解雇できます。
- 「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」
- 「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」
ただし、上記両方とも、行政官庁である所轄労働基準監督署長の認定が必要になることも併せて押さえておきたいですね。