2021年度の社労士試験合格に向けて、私自身の受験勉強の実体験から重要だと思う部分を取り上げたオリジナルの問題(一部、過去問あり)・解説になります。
私自身の知識のブラッシュアップも意図しています。
勉強の一助になれば幸いです!
問題①
高度プロフェショナル制度の対象労働者に対する面接指導の実施に要する時間は、健康管理時間に含まれない。
〇 or ✖ ?
問題②
高度プロフェショナル制度の対象労働者に対する面接指導の規定(労働安全衛生法第66条の8の4第1項)に違反した事業者は、30万円以下の罰金に処せられる。
〇 or ✖ ?
問題③
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、労働基準法第96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手「 A 」日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
解答・解説①
解答)
✖
解説)
当該面接指導の実施に要する時間は健康管理時間に含まれるため、本問は誤りになります。
なお、当該面接指導の費用は、事業主負担になります。
事業者が面接指導の実施を義務化しているため、当然ですね。
ちなみに、高度プロフェショナル制度とは「特定高度専門業務・成果型労働」を指し、略称は「高プロ」です。
解答・解説②
解答)
✖…労働基準法第120条
解説)
「30万円以下の罰金」ではなく、正しくは「50万円以下の罰金」です。
なお、似たような規定として、研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導の規定に違反した場合も同じく「50万円以下の罰金」になりますので、併せて押さえておきたいですね。
解答・解説③
解答)
A…14
解説)
令和2年度本試験の過去問(一部変更)になります。
本試験では、工事着手「30」日前か「14」日前かで迷った方が多かったのではないかと思われます。
実際に、私もどちらかで迷いました…。
「危険又は衛生上有害な事業」に関することはなるべく早く対処すべきであろうと考え、最終的には「14」日前を選び、なんとか正解しましたね。
前後の文脈を読み解き、類推することも大事です。