2021年度の社労士試験合格に向けて、私自身の受験勉強の実体験から重要だと思う部分を取り上げたオリジナルの問題(一部、過去問あり)・解説になります。
私自身の知識のブラッシュアップも意図しています。
勉強の一助になれば幸いです!
問題①
中間搾取の禁止を規定する労働基準法第6条における「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいう。したがって、1回の行為であっても、反覆継続して利益を得る意思があれば充分であり、それが主業としてなされる場合と副業としてなされる場合とを問わない。
〇 or ✖ ?
問題②
ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。
〇 or ✖ ?
問題③
使用者は、労働者の「 A 」、「 B 」又は「 C 」を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
解答・解説①
解答)
〇…労働基準法第6条
解説)
平成13年本試験の問1になります。
本問での大事なポイントとしては、反覆継続して利益を得る意思があるかないかになります。
そのため、たとえ1回きりの行為であっても、労基法第6条違反ことは押さえておきたいところです。
解答・解説②
解答)
〇…労働基準法第6条
解説)
平成15年本試験の問1になります。
労働者派遣は中間搾取には該当しません。
「他人の就業に介入」とは、使用者と労働者が労働契約を締結するに際して、職業紹介や募集等の形で第三者が入ってくるような場合です。
労働者派遣はここでの第三者に該当しないため、中間搾取として該当しないことになっています。
労働者派遣の場合、労働者は「派遣元」と労働契約を結びますが、「派遣先」から指揮命令を受けます。
「労働者」、「派遣元」、「派遣先」といった三者間での関係になります。
解答・解説③
解答)
A…国籍
B…信条
C…社会的身分
解説)
労働基準法第3条の均等待遇規定になります。
選択式だけでなく、択一式でも狙われる重要な条文規定であるため、丸暗記をオススメします。